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自己破産をするのデメリットは?


自己破産するとどのようなデメリットがあるのかを簡単に説明しましょう。

自己破産で債務整理、心の整理をして再出発

あなた名義の財産は処分される場合があります
自己破産申立て後、あなた名義の不動産や車、その他特に財産価値があるものは手放さなくてはなりません。 生命保険などは一定の条件内で継続加入できます。一般的に家財道具が財産と見られることはありません。また、車など ローンの残債がなく、ほとんど価値が無いとみなされる場合は手放さなくて済む場合があります。

商品購入の場合、その商品の返却を求められ場合があります
裁判所に自己破産を申立ての直近に買い物した商品は返却することで債務を減らすことになるため返却を求めら れる場合があります。

自己破産手続き中は、特定職業上で制限があります
自己破産手続きをしている間の約半年から 1年位は、弁護士・司法書士・公認会計士などの職業に就くことは出来ません。 また、一般的な職業に於いては、警備員・保険外交員などに就くことも規制されています。ただし、公務員・医者・建築士などの 職業には影響ありません。これらの規制は免責決定を受けることによって職業上の制限は解除されます。

クレジットの利用は困難になります
自己破産手続きをすると一定期間、信用情報機関に登録されるため、クレジットを利用することが困難になります。 今ある支払いは免除されて借金から開放される訳ですから、もう二度と借入に頼った生活をしないでください。

今後、自己破産手続きが困難になります
一度、自己破産、免責決定によって債務整理をすると、今後 7年間新たに免責を受けることは困難になります。

〜自己破産について正しい知識を得て不安を解消していきましょう〜

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